1994-06-20 第129回国会 参議院 環境特別委員会 第6号
そしてその際に違反があった場合には業務が停止される、そして登録済証を発給できない、こういう仕掛けになっておりますので、そうした仕掛けを活用することによりまして実際の取引ができなくなるというような規制がございます。
そしてその際に違反があった場合には業務が停止される、そして登録済証を発給できない、こういう仕掛けになっておりますので、そうした仕掛けを活用することによりまして実際の取引ができなくなるというような規制がございます。
今回の改正案でも登録票、事前登録済証というのですか、返納が規定されて、譲り受けまたは引き取りしたものは環境庁に届け出なければならないことになっていますけれども、返納されなかったり、あるいは届け出をされなかったりする、そういうおそれがあります。これらの状況が登録票の横流しや密猟、あるいは密輸入などの不正な流通を許している温床となっているし、またこれからもなりかねないという状況です。
○岡崎(ト)委員 今度はこの譲り受けた方なのですけれども、これは事前にちょっと伺ったら、難しいということでしたけれども、少なくとも譲り受け人の住所、氏名とかあるいは事前登録済証の写しとか紛失したもの、それから管理、展示状況などを報告、あるいはまた提出させるというようなことについてはいかがですか。
○奥村政府委員 事前登録済証につきましては、行政当局から登録済証を業者に渡しますときに、きちっと一連番号を振って確認をいたしておきます。
○小澤(克)委員 これは言うまでもなくまさに登録済証ですから、外国人登録制度を前提とし、その登録された事項についてこれこれの登録がなされているということを公に証明する、こういうことでございますね。当たり前のことだと思いますが、一応確認させていただきたいのですが、お願いします。
○芳山説明員 ただいまお尋ねありました登録済証につきましては、法律に明記はされておりませんが、先ほど来お尋ねの各種行政サービスの態様に応じて市町村で支給を行っておるというぐあいに承知をしております。
○小澤(克)委員 あと、外国人に対する登録済証というのが発行されるというお話が先ほど法務省の担当の方からありました。これについてお尋ねしたいのですが、そもそも登録済証の発行についてはどのような法的な根拠に基づいているのか、あるいは条例に基づいているのか、この点について自治省の方、お願いいたします。
契約一つするにしてもちょっと住民票を持ってこい、住民票は実はないから外国人登録済証というんですか、そういうものを市町村から発行してもらって出す。それから印鑑登録とか印鑑証明制度にもつながっていっているというふうに聞いておりますよ。そういう意味で、登録しておくということは日本人もやっておる、外国人も同じように経済活動をやっているんだからそれはおやりになる。
そうしませんと、債権の十分性を証する書面ということにつきましては、鑑定評価書とか鑑定士の登録済証とか印鑑証明書まで、本人がみずから作成したということを証明するために、あるいはまた、申し上げましたように地価の公示法による公示価格を鑑定評価書に記載するとか、いろいろなそういう措置は講じておりますけれども、しかし、それでもなおかつ現実に過大見積もりが起きたわけですから、現実に過大評価があったわけですから、
これらの案件に関しましては、いずれの場合におきましても確認未了と記載された登録済証則書であっても文書としての形式要件は備えておるという判断をいたしております。したがって、先生の御質問に対する端的なお答えは、有効であるというふうに申し上げることができると思います。
○永井(隆)説明員 私ども、自動車運送事業を所管しておりますが、個人経営の自動車運送事業の免許申請をしようとする場合には、同申請書に戸籍抄本を添付するというような扱いになっておるところでございますが、申請者が外国人の場合には運用上これにかえまして登録済証山書の提出を求めております。
○田中説明員 健康保険と厚生年金、国民年金関係の手続につきましては、多くは外国人登録済証則書の提出を要しないこととなっておりますが、要するものにつきましても、確認未了の登録済証明書等で差し支えない取り扱いとするように考えております。
○小澤(克)委員 それから、この登録済証に関して、法務大臣が十六日に毎日新聞社の記者のインタビューに対して、切りかえ前の登録証に基づく登録済証明書の交付は可能だ、それはこの通達にも書いてある、こういうふうにおっしゃったという記事が出ておりますが、まずこれは事実でしょうか。
○小澤(克)委員 何日以降確認未了と記載した登録済証を交付して差し支えない、わざわざ通達しているのですよ。これは何を予想して、こういうものなら交付していいということをわざわざこの通達に入れたのですか。
○小澤(克)委員 そんな効果についてわけのわからぬものについて、この通達でこういうものをわざわざ何とか書いた上で、何日以降未確認と書いた上の登録済証を発行しなさいなどということを通達したのはなぜなんですか。
今この該当者、押捺拒否している当事者ならいいんですけれども、この運用というものを今度は守らないで、それで、何回も言いますように、何らかの一時的な救済あるいは登録済証を自治体も出すということになりますと、これはもう自治体対法務省の争い、警察の争い、こういうふうなことになっちゃって、これは収捨がつかないような、日本国内の混乱を暴露するんじゃないか、こういうようなことも考えられるんじゃないんでしょうかね。
そういうこと、さらに自治体において改正された運用法を無視して、そして登録済証を出す、こういう自治体があった場合にはどういうふうな処置をしますか、この可能性も私はあると思うんですけれどもね。
その点につきまして当時の処理状況を調査いたしました結果では、立川研究所の方では台湾政府の特許当局が発行いたしました登録済証というものの提示を受けまして、その点を確認いたしました上で、これは特許を受ける権利の譲渡であることに間違いない、そういうことであれば、大蔵省の方の所管になりますので、そういう形で大蔵省の方の役務供与の許可申請として受理するということになったわけであります。
なおその他いろいろ行き過ぎの点もあるかに思われますが、今後は注射済みの犬あるいは登録犬をとるということはなるべく慎む方針でありまして、そのために現在考えておりますことは、首輪につけております注射済証あるいは登録済証見やすい色刷り等にいたしまして、一見この犬は注射が済んでおる、この犬は登録が済んでおるということを明らかにして、間違いの起きないように実行いたしたいと考えております。
社債権利の変更があつた場合には、社債を発行した会社は、社債権者に対しまして、債券及び登録済証の提出を求めまして、記載事項に所要の修正を加えました上に、これを返還し、又は登録機関は社債登録簿の記載事項を修正する等の措置を講じようというのが本案の内容であります。
從つて社債の権利の変更のあつた場合には、社債を発行した会社は、社債権者に対して債券及び登録済証の提出を求めて、記載事項に所要の修正を加えた上、これを返還し、又登録機関は、社債登録簿の記載事項を修正する等の措置を講ずる必要があります。
また認可を受けた誠意計画におきましての変更を定めました場合には、決定整備計画の定めるところに従つて、これら社債の條件が変更されることになり、さらに過渡経済力集中排除法の指定会社が、社債権者に対して債券及び登録済証の提出を求めて、記載事項に所要の修正を加えた上これを返還し、また登録機関は社債登録簿の記載事項を修正する等の処置を構ずる必要があるのでありまして、特別経理会社と過渡経済力集中排除法の指定会社
從つて社債の権利の変更のあつた場合には、社債を発行した会社は、社債権者に対して債券及び登録済証の提出を求めて、記載事項に所要の修正を加えた上、これを返還し、また登録機関は、社債登録簿の記載事項を修正する等の措置を講ずる必要があります。